JR名古屋駅・新幹線口に近い行政書士・社会保険労務士・事務所です。
親しみと信頼で、あなたをサポートします。
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   名古屋市中村区椿町1‐3 チサンマンション名古屋903号室
TEL/FAX
052-485-5480
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ようこそいらしゃいました!皆様のお仕事や生活にアドバイスできれば幸いに存じます。

令和6年 お年賀
本年が皆様にとり幸せ多いことを祈ります。
微力ですが当事務所もサポートさせていただきます。
どうぞご遠慮なく相談を。

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聖哲のコラム集   


コロナ不況に苦しんでいられる事業主さんに良報

コロナ持続化支援金申請のお手伝いをします。
中小企業者(個人事業者含め)売り上げが前年同月比較し50%
以下に減少しましたら
法人で200万円
個人事業者100万円
が支給されます。
ご相談に応じさせていただいています。
090−1282−7825
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html




  日本国籍帰化手続き無料相談所

在日韓国・朝鮮籍の方の帰化手続きにつきサポートをしています。
本国戸籍関係のお取り寄せ翻訳から始まって日本での関係書類が多々必要になってきます。
当事務所は、諸ルートと親密な連絡網を構築しています。
ご自分で帰化手続きチャレンジから全ての手続きまでご依頼の方までご相談に応じています。
まずは、お電話をくださいませ。
090−1282−7825

 
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ーお知らせー

令和3年元旦
新年おめでとうございます。
昨年はお世話になりました。
コロナ騒動で大変な年になり、また今年も気の抜けない日々人日々です。
そんな状態ですけれど、幸せな人生を目指し頑張ってまいりましょう。
お手伝いができれば幸いです。

令和2年元旦
謹賀新年
あけましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になり感謝申し上げます。
JR東海のリニア新幹線名古屋駅用地買収工事に携わり無事に完了しました。
現在は、名古屋駅周辺で代替え地を探しています。
ぜひ貴重な情報を下さいませ。
ご依頼人の将来と共に歩む所存です。
今年もよろしくご指導願います。



平成30年年賀状
あけましておめでとうございます。
本年が皆様にとり幸せ多き年となられますこと祈念します。

平成30年1月6日
本日が当事務所の仕事始めです。
今年もお役に立つよう頑張ります。



平成29年お正月



あけましておめでとうございます。
旧年中はお世話になり心から感謝申し上げます。
今年が実り多き年となられますようご祈念します。
ご期待に添いますよう日々精進を目指します。


平成28年8月31日
残暑見舞い申し上げます。
お体に気を付けられご清栄をお祈り申し上げます。

平成28年1月4日
謹賀新年
明けましておめでとうございます。
旧年中は、大変お世話になりました。
本年も皆様のお役にたつよう一生懸命精進を致す所存です。
これからも宜しくご指導のほどをお願い申し上げます。



平成27年3月11日

老齢年金未受給あきらめないでご相談を

私の事務所に先週、「年金事務所に相談に行ったが駆け込み期間不足で支給されないとの回答だった。どうにかならないのか。」と飛び込み依頼者があった。
厚生年金加入も若い時に有った。現在、過去の未払い保険料期間が10年に及び支払う特例がある。さらに満70歳になるまでまだ4,5年はあって、今から国民年金加入もできる。
明らかに年金事務所の担当者の答えは腑に落ちなかった。
本日、年金事務所へ本人と一緒に出向き上記の申し出をし無事に老齢年金が将来もらえるよう手続きを終えた。
当初の担当者は、「もらえるかもらえられないか問われただけなので不可と回答した」なのだろう。
私ら社労士はあくまでご本人の立場が第一で対処している。


平成27年1月29日

成年後見人センターの理事に赴任しました

去る1月23日、愛知社労士会で一般差団社労士成年後見人センター愛知の発起総会がありました。

これは、弁護士会、司法書士会、行政書士会に引き続き社会保険労務士も成年後見に取り組むものです。

 現在、高齢者の認知症等でプロの後見人が必要とされています。

 その大会におきまして、小生も理事として就任しました。

 会としても、また成年後見に該当されるご本人及びご家族に組織的なご援助をいたします。

 どうぞご活用くださいませ。


平成26年9月12日
最近では帰化の相談も多くなっています。
当事務所は、在日韓国人からの日本国籍への帰化事例も取り扱っております。
ご参考まで。

帰化申請手続き報酬について

 

 あくまで参考とすべき基本事項です。具体的事例によってご依頼者様と柔軟にお話により決めさせていただきます。

お一人               150,000円(給与所得者)          

            200,000円(自営、会社役員)

追加 配偶者       80,000円

追加 子供1人目     70,000円(学生は半額、15歳未満は無料)

   子供2人目以降   50,000円(学生は半額、15歳未満は無料)

追加 兄弟姉妹1人以降 100,000円(給与所得者世帯)

             70,000円(給与所得者独身)

            120,000円(自営、会社役員世帯) 

            100,000円(自営、会社役員独身)

実費  公的証明書取り寄せ及び翻訳代金等

お支払 お申込みの際に前受金として料金の半額を頂戴します。

    残金及び実費は法務局申請受け付けの際に頂戴します。

                     

以上


平成26年8月25日
平成26年度社労士試験が終わった。昨年に引き続き愛知で監督として多少でも貢献できたろうか。
今年は、特別措置受験生の担当だった。いろいろ健康上配慮しなければならない受験生である。
健常者に比較して身体がご不自由。彼らの頑張りには、頭が下がる。5時間半もの長丁場お疲れ様だ。


平成26年8月19日

残暑お見舞い申し上げます。

蝉が元気に鳴くこの季節、いかがお過ごしでしょうか。

JR名古屋駅近くの事務所から外を眺望しますと界隈が新ビル建設ラッシュです。リニア新幹線の工事着工も秋からと間近となり景気の高揚を実感します。

幣事務所も、皆様のお蔭で順調です。

これからもご指導のほどよろしくお願いします。

 各種許認可申請、終活サポート、成年後見、帰化申請、出入国業務、年金相談、労働問題など専門家として幅広く活動しています。名駅にお立ち寄りの際には、是非お立ち寄りを。ご歓迎申し上げます。

タージマハールにて 7月紀行




平成26年8月18日

貨物軽自動車運送経営届

お盆前に標記の手続きを依頼された。
昨今は、軽バンで小包が家に運ばれていよう。クロネコヤマトなど大手が運送業者だけではなく、市町村だけをテリトリーにし、個人経営的な配達屋さんだ。
開業は、そんなに難しくなく地域の陸運局にキチンと申請するだけでいい。
今回の依頼者は、開業が決まっていてどうしても期日までに運送業許可が欲しいとのことである。申請書を雛形参考で作成し、陸運局に出向き見てもらった。いくら書式ガイド、そして現代の時代ネットから調べても直接の担当者にはかなわない。突っ込まれたところを依頼者に確認して修正だ。
ネット上、いろんな申請がいとも簡単に格安でできるよう記載が目に飛び込んでくる。でも、それには要注意した方がいいと思う。この仕事をして、相手さんの重要なこと知るほど安請け合いの恐ろしさを実感している。もっとも、安心をして頂くための太鼓判は必要だが。
昨日は、名古屋晴天だった。このところ雨が結構ある。足のバーディで依頼者へ赴き説明、捺印をもらった。やはり、発注元と定めた期日までに許可が出るか真っ先に聞かれた。
私からは、認可とすぐに営業ナンバーを貰いお渡しすると答えた。
照り返しの道路、降り注ぐ太陽の暑さなんのそのでバーディは走ってくれた。
陸運局で、もう顔を知った担当者に申請書類を提出する。しばらく待ち、無事、受理だ。ホッとする暇はない。すぐに軽自動車協会に向かう。
総合窓口で流れの案内を受け、あちこちと係りを周り、黒の営業プレートを受領だ。ここで、初めて自販機でお茶を買って飲んだ。軽自動車協会の建物内部をゆっくり見ながらね。
事務所への帰途は、気楽である。途中、郵便局でレターパックを購入した。
翌日市外の依頼人へナンバーを直接出向き渡すよりも、速達のレターパックが安心で早いかも。郵便は、昔から重要書類はポストに入れない。郵便局内部にある箱に投函だ。これはヤフオク品物を送付するときも守っている。
電話で、無事に諸手続きが終わったこと告げた。依頼者は、喜び、次の車両申請を考慮しているとの話だった。
私は、こんな日中の時間を過ごしている。

平成26年1月1日

謹賀新年

 新春お慶び申し上げます。

 旧年中は、大変お世話になり感謝申し上げます。

 今年「甲午(きのえうま)」が幸せ多き年となられますことを祈念します。

 幣事務所もお蔭を持ちまして開設から三年を迎えました。本年からは成年後見人業務を開始し、家庭裁判所に登録します。

 これからもご指導を賜りたく願ってやみません。

 平成26年 元旦

 行政書士・社会労務士・入管申請取次

               松浦事務所 松浦聖哲

       平成24年7月13日

消費生活アドバイザー研修を受けて

 

私は、昨年4月1日付けで消費生活アドバイザー(内閣総理大臣及び経済産業大臣認定)の登録をしている。旧知の喫茶店ママさんから一昨年、マンホールの瑕疵から大きなトラブル相談を受けて、スキルを高めるため公的な資格にチャレンジした経緯があった。

何とか合格し、昨年2月の実務研修を大阪で受けた。3泊4日を費やし、企業担当者らの講習会は楽しいものだった。取り扱う事件が、最新の事例であり、対処策も極めて関心を深めれたのだ。

一度、登録をすれば5年間の有効期間が認められる。私の場合は、2017年3月までだ。

その間に財団法人日本産業協会開催の研修を4つ受ければ更新資格となる。

今年春に、協会から案内が寄せられた。期間は、十分にあるが最新の勉強をしたく早々に受けれるだけすべての講義を申込みした。

7月13日土曜日午前10時から午後6時まで名古屋国際会議場で行われた。

受講した科目は、「消費者の目からみる会社法」、「金融トラブル・紛争の現状と金融消費者保護の実務に必要な金融知識」、「最近のネットトラブル事例とその対応・対策」、「消費生活アドバイザーの重要性の再認識」だ。

レジメに沿って、各90分間の講義がされた。

ところで世は、相変わらず高齢者をターゲットにした振り込み詐欺事件が後を絶たない。

それに加えて、なんと新手の紛争がネット等を通じて多いことか嘆息をせざるを得ない。

数多くの事例がだされた。

その中には、PC携帯ネット慣れの若者被害もある。

一つがAKB大島裕子を語り、SNSスマートフォン会員にさせ課金する方法だ。被害総額が118億円にも上っている。

オンラインゲームで未成年者が、親のクレジットカードで4000万円も一人で使ったケースが紹介され、研修会場からはどよめきがでた。

身近にトラブルがないか気をつけたい。

そして、異変が見つかったら、すぐに信用できる消費者センターや私のところに相談をしていただければと願う。

市町村設立の公的消費者センターは、全て無料である。

私は、相談は無料だが、交渉等、最後の解決まで有用で責任をもって対処する。最近は、ブラック企業も多い。解決に向けての行動には、事件後に手数料を頂いている。

どうぞ、お気軽に電話相談をされたい。

                                      以上


平成25年6月28日

NPO法人設立につき、相談案件があり、書籍の他に名古屋市が推奨する研修会に出席した。

研修会場は、栄のナディアパークで2時間足らずだったが専任講師による内容のあるものだった。

本日は、NPO法人取得後の会計、税務、労務などであった。

ところでNPO制度は、阪神大震災後のボランティア活動を支援するため特定非営利活動が法人格として認められた経緯がある。

この法人が一般と同様に税務、会計、労働法適用を受けることは至極当然ながら、特殊な取り扱いも受けることが解説で明らかにされている。

設立までの苦労、そして活動そのものの発展を図り、付帯する事務手続きもしっかり勉強をしなければ、システムについていけそうにない。

まぁ、これも積極的にボランティア活動を行う覚悟があれば乗り越えられよう。




平成25年5月27日
1月申請の障害年金申請につき認定が下りました。
診断書の不備が多々あり、その都度、名大病院に訂正を依頼し、ようやく5月17日に日本年金機構から障害年金の決定を得ることできました。
実に、4ヶ月余りの日時を要しましたが、他の事例では7月頃まで期間がかかるとも聞いています。
その意味では、窓口である中村事務所が素早く手続きを中央に対して、行っていただいた結果だと感謝する次第です。
申請人には、来月に過去にさかのぼり障害年金がまとまって支給されます。
ご相談者の方に、良い結果をもたらせ、担当社労士として嬉しい限りです。
現行法では、手続きが煩雑となっており、お忙しい方、専門的雄知識ない方らにとり、是非とも、社会保険労務士のご活用を検討していただければと
思います。
当事務所では、ご相談は、無料でさせていただいてます。
どうぞ、ご遠慮なされずお電話、ご来所賜りたく存じます。


平成25年2月8日
1月は、障害厚生年金年金の申請手続きを行いました。
奥さんが、ご病気で日常生活がかろうじてできるかという傷病をかかえた旦那さんからの年金申請を依頼されていました。
ご本人は移動に難儀され、ご主人さんにおかれても休日がなかなか取れない立場なご様子で、相談があった次第です。
年金機構事務所窓口に行かれてのですが、書類への記載等が初めてでわからない、また添付書類についても取り寄せ時間がないといったご事情です。
1月4日、新年早々に初診病院・通院病院へと旦那さん・奥さんご本人・私と一緒に回り厚生年金専用の診断書作成を依頼しました。
1月中旬に診断書が出来上がったのですが、不備事項があり補足をお願いしました。
他の添付書類を添えて、月末に申請をおえたところです。
結果は、約6ヵ月先の見込みです。
このように、お時間がなかったり専門的なことはちょっととい言われます方に代わり、諸手続きを承っています。
気楽にご相談くださいませ。


平成24年12月3日

昨日12月2日(日曜日)は、社会保険労務士記念日でした。

 愛知県社労士会主催の無料相談会が、県下各地にあり、私もヨシズヤ名西店で派遣相談員を務めさせていただきました。

 午前10時から午後4時まで、ショッピングセンターの2階広間で主に年金に関しての一般来場者さまとご面談です。

 特に年金受給年齢直前の方は、熱心でした。

 皆様65歳から年金がもらえることは、熟知されていられます。

 具体的には、「繰り上げまたは繰り下げした時の損得」に一番のご関心がおありでした。

 社会人になられ約40年余りもの長期間かけた国民保険や厚生年金への思い入れも痛いほど伝わってきます。

 私からは、「60歳から国民年金を繰り上げると30パーセントカットになります。76歳で65歳から貰われた人とトントンで、それからは65歳受給者が有利です」とお応えをしました。

 なかには、女性の方で「私は長生きするので70歳からでよい」とおっしゃる人も。この場合は、65歳支給に比較し42%アップとなります。

 人間の寿命は、予測しがたいこともありますが、平均寿命82歳や医学の進歩を考慮すれば、確かに長生き社会ですね。

 障害年金のご相談もありました。

 この方は、年金保険機構へ具体的な手続きをとることとなりました。

 今回の年金相談会で、少しでも皆様のお役に立ったならば幸いです。

 市町村窓口などで、年金相談は毎日行われています。

 わからないことあれば、是非とも最寄りの事務所までご足労ください。

 また、私は、依頼者側サイドからより有利となるよう配慮したアドバイスをいたします。

 さらに、複雑な手続き、お時間のない方にかわり諸手続きを代行します。

                                以上


平成24年9月11日
9月8日(土曜日)、豊橋で「外国人の入管相談」に行って参りました。
主催は、「反貧困全国キャラバン2012イン愛知」です。
30年来より知人である水谷英二司法書士さんのお誘いを受け、非才ながら
在日外国人の入管・労働問題を中心にお手伝いをした次第です。
案件は、5つほどあり、未払い残業手当、国民年金保険料、国民健康保険料、
離婚、再入国手続き等でした。
すぐその場で、解決する問題と今後長期間に渡り対応しなければならない
問題とに分かれました。
ご相談者は日本語多少できますけれど、細かなことはボランティアの通訳
さんを介しての会話です。
まして、文書によるものは読むのも理解も困難な方ばかりでした。
ご相談者の喜ばれ安心した帰り姿を見れ、私も心豊かになりました。
相談会を終え、豊橋市内の反貧困行動、駅でのコンサート、そして打ち上げ会に
参加しよい一日になりました。



平成24年7月2日
梅雨の合間、よく晴れ渡った7月2日、日本年金機構中村年金事務所で算定基礎業務申請の相談員を務めました。
 算定基礎届は、別名を定時決定ともいいます。
 大多数の企業は、従業員の厚生年金及び健康保険の社会保険につき保険料を納付する必要があります。7月1日現在の役職員の直近4月・5月・6月の各給与を合計し総額を3ヶ月で割り一月当たり平均報酬額(標準報酬月額)を求め、それに対応した保険料が9月1日から翌年8月末まで適用されるわけです。
 社会保険手続きで、一年のスケージュールでも重要なものです。
 この度、社会保険労務士会から、派遣され、年金機構の内部から、一般企業者の算定基礎届作成のお手伝いをさせてもらいました。その体験を少し述べます。
 来店された中小企業の経営者の多くは、しっかりと備考欄に記載された説明を熟読され、正確に書かれていました。
 また、自ら経営の前面に出られるはもとより、社会保険手続きでも積極的に対処され感心することしかりでした。
 朝から夕方の受け持ち時間を無事に終了し、よい体験をいたしました。
 その間、社会保険事務所の職員さんらには、忙しい中ご親切に指導してもらい感謝です。
 算定基礎届は、7月10日までの期限となっています。
 当事務所でも、届の作成をしていますのでお気軽にご相談くださいませ。
                                以上



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―今日のコラム―




平成24年5月17日
名古屋西労働基準監督署と中村年金機構の電信柱に、広告を掲載しました。
よく、街中で見かけます電信柱への巻看板と袖看板です。
訪れた一般の方々に、わかりやすい場所です。











平成24年4月15日
明日は、東京の砂防会館へ行ってきます。
行政書士会主催の「入管業務申請取次事務研修会」に参加です。
日本で活躍する外国人及び日本人経営者らのため入管業務は必須です。
認定を受けた行政書士が代理人として書類作成などします。
これからのより国際社会に向かい、人的交流が重要です。
そのお役にたてればと思います。
外国人のことは、お任せください





平成24年4月4日

消費生活アドバイザー証が届きました。
この4月1日財団法人日本産業協会発行の写真つき証が手元に届き、
消費生活に関するコンサル業務を公に認められるに至った次第です。
内閣総理大臣および経済産業大臣認定ですので、ご安心されて、
いろんなトラブルの未然防止、発生からの解決に携われます。
事務所活動をより一層多くの方々に知っていただき、
ご利用願えますよう努力をしていく所存です。





平成24年3月29日

異業種交流会ASN研究会に出席しました。
3月27日、岐阜の保木税理士さんの講師で、
税務申告における書面添付制度についての講習を受けました。
税理士さんが顧客の各申告に際し、独自にいわゆる説明書を添付すると、
税務署からの意見徴取や調査の省略ができるといった重要な内容でした。
平成13年度まで施行されていた確認書添付で、
税務署調査がほとんど入らなかったという説明は、初めて知ることで少し驚きでした。
この「書面添付制度」によって、まったく税務調査がないというのではないのですが、
しっかりした説明がなされていれば、まずその可能性が低いことも学んだ価値が大ありですね。
この制度をどしどしと納税者が使用すればいいのですが、
税理士さんを代理人としても全体の7パーセント以下の利用率です。
その原因は、
@世間に広く知れ渡っていないこと、
A税理士さんの手間がかかるのですが報酬としては請求が困難、
等ということでした。
今後、青色・法人・消費税申告を問わず、お勧めをします。
専門家による交流会は、素晴らしい研修で大いに勉強になります。
その後の懇親会でも楽しく意見交換できました。





平成24年3月23日

当事務所の置き看板を作成しました。
JR名古屋駅新幹線口から徒歩2分の所にある事務所です。
茶色のチサンマンション第一名古屋の建物の外に置きました。
昨日の午後は、東急ハンズ名古屋店で材料を買い、せっせと製作に励んだ次第です。
プロの看板屋さんには遥か遠くに及ばないですけれど、何か暖かみはある気がしてます。
全文は、下記に書きました。
ご相談者の道しるべになれば幸いです。

お気軽にお問合せを

在日外国人の在留許可・帰化申請・国際結婚・就労ビザ取得その他国際関連業務

ご事業者の風俗店・飲食店等開業・建設業・産業廃棄物・運送業・借入・会社設立等全般 

ご高齢者の遺言・相続手続き・援護・生活保護申請・成年後見人申立等

各種行政庁への許認可手続き

 (労働保険)労災・雇用保険 (社会保険)健康保険・厚生年金 就業規則作成 

公的助成金申請 労務コンサルティング

 お困りごと相談・書類作成・立会・代行します   
信頼と親切をモットーとする

松浦行政書士社会保険労務士事務所

 所長 松浦聖哲

愛知県行政書士会会員番号第4883号・愛知県社会保険労務士会会員番号第2312610号

場所 当チサンマンション名古屋 903号

電話 052−485−5480

http://www.matsuurazimusyo.com/






平成24年3月6日

昨日午後から津島文化会館に出向き、社労士会名古屋西支部主催の
「事業主への各種給付金と雇用保険の最新情報」について研修を受けて参りました。
講師の方は、津島ハローワークの職員さん2名です。
お手数をかけ感謝します。
膨大な資料を頂き、平易に詳細なご説明を受けたわけです。
折角の有意義な研修受けましたので、
私も事業主さんあて種々の給付金制度をもっとお知らせしなければとの思いです。
ご自身の事業所や勤務先で適用となるもおがあるのではないかとの疑問を是非ともお寄せください。
国は、手厚く各種生活安定措置を講じています。
さて、直接に研修会に参加しますと講師さんの生のお声が聞こえます。
津島ハローワークでの有効求人倍率は、まだ1を切った水準ですけれど、
「最近は人を募集しても集まりが悪くなった。
前ならばすぐに埋まったという事業者さんが多い」とのお話をおっしゃっていました。
この東海地方でも、桜の開花にあわせ、景気がぼちぼとよくなること祈らずにはいられません。






平成24年3月3日

 今週は、2月28日(火)から3月2日(金)までの延べ4日の長期間に及び大阪天満橋の「エル大阪」で
消費生活アドバイザー実務講習を受けてきました。
主催者は、財団法人日本産業協会です。内閣総理大臣・経済産業省認定の協会だけありしっかりした団体さんです。
実に研修内容が濃く、これから実際に業務を行っていく上で重要なものばかり。
そして、何よりも有意義と感じたのはこの参加により多くのアドバイザー仲間と知り合うことができたことでした。
大阪会場参加者全員でも32名ですが、南は沖縄から北は岐阜の私まで。
別途、東京でも開催されていましたので、西日本在住の人は大阪でほとんど集合です。

遠方者は泊りがけでした。個人的に、研修時間終了後は通天閣見物も(笑)。

さて、具体的な講義は、@専門知識、A相談応対、Bロールプレイング、C先輩アドバイザーからの体験談等といったところです。

企業の相談室勤務の諸先輩消費生活アドバイザーから受講した苦情処理で共通して感心したことをお伝えします。
勤務先企業は、ダイハツ、グンゼ、松下電工、小林製薬、ワコール等で、第一線の方々で経験も豊かな人ばかりです。

講師からは、研修を受けていますと何故かしら企業というよりも相談員一人一人の顔が色濃く見えてきました。

その皆様が異口同音にいわれたのは、「よそは知らないが、
うちはお客様から製品につき何らかのトラブルにあったというお電話には、真っ先にお詫びを申し上げる」です。

何と講義に来られたご担当者の全員がです。

私がなぜ驚きと感心をもったかですが、次のような思い入れがあったからです。

 一つは、30年前のTDLで遊戯器具乗車の体調不良で亡くなる事故続出でお客様に対し、
TDL側は米国マニュアルのままに「遊戯具におのりの際にはご注意が書いてあり読まれましたか」
とまずは相手過失をやんわり指摘する方法を誇らしげに発表していたことがあります

もう一つは、現在の自動車損害賠償事件の損保会社の対応です。
損保会社は、依頼者に交通事故の相手方に「絶対あやまるな」と平気で指導していますね

 謝ったら自己の過失を認め損害賠償の責任が重くなるとの論法です。
でも、どうしても上記の対応には腑に落ちないものがありました。
まずは、相手を気遣い「お怪我どうですか。すいませんでした」と第一声をいうのが人間的なのではないかと自分は思っていまし、
またそのように対応してましたからです

昨年の3.11東北大震災で直接に被害にあわなかった人からも、被災地の方らに深い同情(寄付金等)も寄せていますから、
私だけの考えだけではないでしょう。
お詫びしたら損害賠償が多額になるとか、同情したら財布が軽くなるといった短絡的なものではないでしょう。

さて、お客様相談室の先輩アドバイザーさんらは、
まずは「当社の製品でそのようなトラブルや嫌な思いをさせ申し訳ないです」から始まるわけです。

実に人間的にも立派な応対です。

始めからすべてを否定的にみて対応するのに対し、相手方を信じ気を遣いながら話を進めるのでは結果において雲泥の差がでます。

専門的な知識の習得とともに、ふとこんな人間的なことにも関心がいった次第です。 
 以上






平成24年2月27日

消費者生活アドバイザー資格の実務講習会が明日28日から3月2日まで開かれます。
わたしは、大阪会場で受講します。その間、事務所にいません。
正式にアドバイザー称号を使用できるようになりましたら、皆様からの具体的ご相談に応じます。
変な投資話でお困りの方とか。
企業にとっては、万全な体制で消費者に向き合う体制をとれるようアドバイスしたく存じます。






平成24年2月23日

僅か二泊三日でしたが北京旅行は、楽しく大いに見聞を広めれることできました。
近代的な街並み、古くからの遺跡が混然と混じり合い
日々ダイナミックに成長をしている姿を目の前にした次第です。
ガイドの話では、男性勤労者の平均月収が約5万円と言ってました。
日本への出稼ぎ労働者は、これからも増え続けましょう。
大物華僑の邱永漢は、「水は高いところから低いところに流れるが、
金は低いところから高いところに流れる」と述べています。
日本円は、価値がありますので労働者も外貨を求め移動ですね。
日本国内で働くには、就労ビザが必要になってきます。
そこで、入管業務を取り扱う専門家として行政書士の出番になります。
私も、中国と日本との橋渡し的な業務を是非とも広めたく願ってます。
皆様のお役に立てれるよう研究を続けます






平成24年2月17日

本日は、北京に行ってまいります。事務所お休みでご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。





平成24年2月16日
韓国ライブ出演者の在留活動違反ニュースについて

現在、日本国において観光ビザでの就労は一切認められていません。
 例え短期のアルバイトであってもです。
 では、どのようにすれば今回良かったかといえば、
入国前に「就労ビザ」を取得すれば何ら問題は無かったのでした。
 詳しく述べますと、入国管理局で3ヶ月以下の在留期間が決定されてから、
外国人エンターティーナらが俳優や歌手など芸能活動目的で来日し、
「興行」の在留資格で活動すれば適法だったのです。
 手続きを踏まえなければ、どこの国でも違法となります。
 またよくある事例ですが、「留学」で在留している外国人がアルバイトをするにしても
「資格外活動許可書」を申請しなければなりません。
 いずれも入国管理局へ、実際は代理人として行政書士が手続きをすることになります。
 なかなか本人だけで手続き申請は、言葉の壁や法的手続きに不慣れで困難でしょう。
 そこで、許認可のプロである行政書士の出番です。
 当事務所では、お困りの外国人の方々に対し、いろんな相談に応じています。
韓国のアイドル5人を書類送検p://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1915849&media_id=4






平成24年2月8日

ご 挨 拶

今年は、例年に比較し降雪も多く寒さの厳しい冬ですが、もう暦の上では立春大吉の節分も迎えました。
日中の陽の長さとあいまって春が近くなったとの実感を抱く昨今でございます。

ご諸兄様におかれましては、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。

ご清栄で日々の生活、またご事業・お仕事にご活躍なされますことを忠心より祈念申し上げます。
 さて、当事務所も昨年2月7日に開設し、無事に1周年を迎えることが出来ました。
これも皆様の叱咤激励と暖かいご支援の賜物と厚くお礼をいたします。

 この一年間の活動を顧みますれば、専門誌「ヒューマンレポート」への「在日高齢者の年金問題について」
執筆寄稿、裁判外紛争解決(ADR)による申立及び輔佐、契約書類の作成、助成金申請、
就業規則・育児規定作成、労働保険適用事業所届、給与計算等の三十数件の事案に携わってまいりました。

その他ご相談・厚労省を始めとする官庁との折衝事務も多々ございます。

所属行政書士会及び社労士会の主催する各種研修会には、月当たり4,5回積極的に参加しました。
基礎的な内容から最新の法改正・取扱業務を学び続けています。

 ところで、私は青年時代から中国古典「論語」が愛読書です。
まさしく「論語読みの論語知らず」の身を顧みず、恥ずかしい限りではあります。

 孔子は、「温故知新」を自らの人生指針とし弟子にも教えています。
この小さな事務所活動においても皆様からお教えを頂きながら、新たな知識や生き方に進めればと願っています。

 先日、平成23年度消費生活アドバイザー資格(総理大臣・経済産業大臣認定)を取得することができました。
国が平成21年9月「消費者庁」設立をしましたように、
戦後の経済産業重視から消費者に視点を置いた政策転換に舵を切ったことは知られています。
上記資格は、企業と消費者を良好に結ぶためのものです。

 浅学菲才な身ではございますが、これからも専門知識・技能・最新の情報等を是非ともお伝えできればと願ってやみません。

 帰化申請、高齢者問題、各種助成金申請に積極的に取り組んでいます。

 何かお困りのときは、是非ご相談をください。きっと良い

解決案で明るい未来が開けると信じます。

 最後に、ご諸兄様のご健勝をお祈りしご挨拶とさせて頂きます。

敬白






平成24年2月7日

昨日は、行政書士会豊田支部の研修会に出席してきました。
テーマは、「社会福祉政策の現状と今後の展望」です。
約18年間に渡って、実務を担当されている方が講師で、有意義なものでした。
日本が少子高齢社会になり、今後はより一層顕著になることがはっきりしています。
そのなかで、国が@社会保障費の抑制、A地域生活の促進を目標にしていることがわかりました。
時代の進展は、思ったより激しいです。






平成24年2月3日

本日、消費生活アドバイザー試験の最終結果発表がありました。
幸いにも合格者名簿に名前が記載されていました。
これから、活動範囲も広めれることが出来、皆様のお役にたてればと願ってやみません。
本資格は、内閣総理大臣及び経済産業大臣認定されており、消費者と企業の橋渡しを担う仕事です。
近年、消費者保護運動の高まりから、中央では「消費者庁」、地方では「消費生活センター」の設置がなされています。
商品購入での契約等のトラブルは是非ご相談をしてください。






平成24年1月25日

昨日は、名古屋栄の明治安田生命ビル16階で
行政書士会主催「新しい出入国管理について」研修会へ出席してきました。
国際化の日本では、毎日2万5000人もの一般外国人が入国し、
永住者を始め多くの外国籍の人々が活動をしています。
大幅な改定が行われ、ポイントは在留カードの交付・在留期間最長5年・
再入国許可制度変更・外国人登録制度の廃止等です。
就労外国人さん、また雇用されている事業主さんにとって
新制度の対処準備はお済でしょうか。
当事務所では、入管事務手続き業務、日本国籍への帰化申請も承っています。
日本で安心して生活ができることへのお手伝いが出来ればと思います。





平成24年1月23日  

先週の土曜日第2回目の業務基礎研究会に出席してきました。
実務的な残業手当の計算演習があり、
大変に勉強になった次第です。
知識だけでなく、
実際に賃金計算を詳細にしなければならないから面白味もあります。
法定労働時間1日8時間を超えますと
平均賃金の25パーセント以上の割増、深夜業午後10時から
午前5時まで25パーセント以上の割増、
休日労働が35パーセント以上の割増賃金を支払わなければなりません。
このうち深夜業割増は、
時間外及び休日労働と重なれば各々50パーセント以上と60%以上となります。
ワーク・ライフ・バランスが盛んに唱えられている今日では、
事業主にかなり労働コスト負担を要求する手当となっています。
残業手当がしっかり支払われているか否かの問題は、
労働基準監督署がいつも目を光らせていますね。




平成24年1月20日   

この業務に携わり、
所属会開催の研修会が月に5回は何やかやで開催されています。
私は、つとに出席をして研鑽にとの思いでいますね。
先週の土曜日から社労士会主催の業務基礎研修会が
3回に渡り行われています。
朝9時から夕方5時までと、
ぎっしい専門家のレクチャーがあり、とてもためになります。
明日の土曜日が第2回目で、
前回の労働法、コンプラに引き続いて理論と実践です。




平成24年1月18日  

日常生活の中では、
実に様々な悩みやトラブルを抱えていることが多いかと存じます。
私の仕事は、そんな貴方に代わってトラブルを
法的見地等から解決しようとするものです。
お一人で悩まず、どうぞご相談利用ください。
きっと明るい展望が開けます。




          平成24年お正月ご挨拶  

皆様あけましておめでとうございます。
いかがお正月をお過ごしになられましたでしょうか。
新年は、干支で辰年となりました。
辰は、龍でもあります。
きっと飛躍の年となりますことを念願しています。
今年も皆様のお役にたちますよう願ってやみません。





  • 平成23年11月29日 : ホームページを改訂いたしました。(Ver.2)
URL:http://www.matsuurazimusyo.com
  • 平成23年7月15日 : ホームページを開設いたしました。(Ver.1)
URL:http://www7b.biglobe.ne.jp/~matsuura-j/




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